中級編
配偶者は常に相続人になります。
血族の第1順位は子供です。
嫡出子(夫婦間の子)、非嫡出子(婚外子)、養子に区別はありません。
既に亡くなっている子供がいれば、その子供(つまり、孫)が代襲相続します。直系卑属の場合、代襲相続は何代先でもつながります。
第2順位は親です。
第1順位の相続人が1人もいない場合に、相続人になります。
直系卑属同様、直系尊属の代襲相続も何代でもさかのぼります。
第3順位は兄弟姉妹です。
第1順位、第2順位の相続人が1人もいない場合に、相続人になります。
既に亡くなっている兄弟姉妹がいれば、その子供(つまり、甥姪)が代襲相続しますが、第3順位の代襲相続は甥・姪までです。
配偶者と子供がいる場合
配偶者が1/2、子供全員で1/2です。
子供が3人いて、既に1人亡くなっている場合に、その代襲相続する者(つまり、孫)がいれば、子供が1/6ずつ、孫に1/6となります。
反対に、代襲者となる孫がいないのであれば、子供が1/4ずつとなります。
以前は、非嫡出子は嫡出子の1/2とされていましたが、今は嫡出・非嫡出の区別はありません。
養子も実子と区別はなく、人数に制限はありません。ただし、基礎控除額の計算等においては制限があり、実子があるときは養子は1人まで、実子のないときは2人までとされています。特別養子縁組の場合は戸籍上も実子となり、このような制限はされません。
配偶者と親がいる場合
配偶者が2/3、親が1/3です。
両親が健在であれば1/6ずつになります。
配偶者と兄弟姉妹がいる場合
配偶者が3/4、兄弟姉妹全員で1/4です。
配偶者がいない場合
子供が1人いれば1人で全て相続します。3人いれば1人1/3ずつです。
子供がいない場合は親が全て相続します。
子供も親もいない場合は兄弟姉妹が全て相続します。
遺贈によって法定相続人以外の人に財産を残すことができます。
しかし、無制限に遺贈を認めては、相続人のその後の生活を脅かすことになりかねませんので、民法で遺留分が定められています。
遺留分とは法定相続人のうち、遺留分権利者が最低限相続できる割合で、相続人の組み合わせによって定められています。
相続人が親(直系尊属)のみの場合は相続財産の1/3、その他の場合は1/2とされてます。
また、兄弟姉妹には遺留分権利はありません。
遺留分を侵害された場合、その相手に対して遺留分減殺請求をすることができます。
配偶者、子、親以外の人が遺贈を受けた場合、その人の税額は2割加算されることになります。また、孫養子も2割加算となります。
財産の大半がマイホームの場合など、相続人に多重債務者がいますと家を手放さざるを得ない状況に陥ることも考えられます。
事前対策として、相続人に債務整理をさせるなどの対策を取っておくと良いでしょう。
他には、遺言により、その相続人の相続分を遺留分までにするようにしておくことなども有効です。
相続税対策の際に、弁護士など司法関係の専門家にも相談する必要があります。
残される財産がプラスの財産ばかりとは限りません。マイナスの財産が多い場合などにも選択肢が用意されています。
明らかにプラスの財産が多い場合
全ての財産を無制限に引き継ぐ「単純承認」するのが一般的です。
明らかにマイナスの財産が多い場合
一切財産を引き継がない「相続放棄」することができます。
手続きは、被相続人が最後に居住していた住所地の家庭裁判所に書類を提出して行います。
相続放棄は相続人全員で行うことも、1人ずつ行うこともできます。
プラス・マイナスが明らかでない場合
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産の債務を負う「限定承認」という方法があります。
この方法によれば、プラスの財産を超える債務の返済義務はありません。また、返済後プラスの財産が残れば残った財産を相続できます。
限定承認は相続人全員で行う必要があります。また、相続放棄同様、家庭裁判所で手続きしますが、相続放棄に比し手続きが煩雑です。
「相続放棄」・「限定承認」を選択する場合は熟慮期間内(3か月以内)に手続きをしなければなりません。
また、手続きをしなかった場合や相続開始後に財産の一部を処分した場合は単純承認を選択したものとみなされます。
財産はいらないという人や相続争いに巻き込まれたくないという人には「相続を放棄する」という選択もあります。
「放棄」には、「相続放棄」と「相続分放棄」があります。
この2つとてもよく似ていますが、法的に全く違うものなので注意が必要です。
相続放棄は、始めから相続人ではなかったという効果を生じさせます。代襲相続の原因にもなりません。前述の通り、相続のあったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。
他方、相続分放棄は、簡単に言うと「相続はするけど財産はいらない」という意思表示です。法律上の決まった形式や期限の定めはありません。相続人としての地位は依然として残りますが、煩わしい遺産分割協議からは開放されるでしょう。
相続税の計算上は、相続放棄は“なかったもの”として計算しますので、基礎控除額等が減額されることはありません。
また、相続放棄をしても生命保険金は受け取れますし、非課税枠の金額自体は変わりませんが、相続放棄をした者は非課税枠を使えませんので、他の法定相続人で分け合うことになるでしょう。
相続分放棄であれば非課税枠を使うことができます。
大きな違いは、債務の承継の有無と他の共同相続人の相続分にあらわれます。
相続放棄では、被相続人の残した借金を返済する義務がなくなりますが、相続分放棄では他の相続人とともに返済義務を負います。
相続分についても、以下のとおり異なります。
相続人が、配偶者と子供3人の計4人であったとします。
本来の相続分は、配偶者1/2、子供1/6ずつとなります。
(1)子供1人が相続放棄した場合
相続人は、始めから配偶者と子供2人の計3人だったと考
えますので、
配偶者が1/2、子供2人には1/4ずつとなります。
(2)子供1人が相続分放棄した場合
配偶者1/2、子供1/6ずつの相続分の内、子供1人の分を他
の相続人に元の相続分に応じて振り分けますので、
配偶者 1/2+1/6×1/2÷(1/2+1/6+1/6)=3/5
子供 1/6+1/6×1/6÷(1/2+1/6+1/6)=1/5
配偶者が3/5、子供2人には1/5ずつとなります。
遺産分割協議は法定相続人の全員で行い、これ以外の者は参加できません。
ただし例外的に、参加できる人がいます。それが...
(1)相続分の譲渡を受けた人
(2)包括遺贈を受けた人
相続分の譲渡とは、遺産をどう分けるか決める前に行う「積極財産と消極財産とを包括した遺産全体のに対する割合的な持分」の譲渡であるとされ、有償・無償を問いません。譲渡先も相続人である必要はなく、他の相続人の同意も不要です。譲渡を受けた者は遺産分割協議に参加することになります。
相続分の譲渡の場合、上記の通り債務も譲渡の対象になりますが、あくまでも当事者間においてのことですので、債権者には対抗できませんから注意してください。
包括遺贈とは、遺言により財産を贈与する遺贈の内、財産を特定せずに割合等を示す遺贈を指します。(≠ 特定遺贈)
包括遺贈・・・「遺産の内、3分の1を遺贈する」
特定遺贈・・・「〇〇銀行〇〇支店 定期預金 口座番号〇〇〇〇を遺贈する」
包括遺贈を受けた人は、遺産分割協議に参加して、具体的にどの財産を引継ぐのかを話し合うことになります。
第3者が遺産分割協議に参加することになると、ただでさえ争うことの多い協議が更に混迷することが予想されますので、慎重に行う必要があるでしょう。
借金などの債務は、遺産分割協議書で定めがあった場合も、法定相続分に従って各相続人が債務を負うことになります。
例えば、兄弟2人で相続する相続財産が、賃貸マンション1億円とその建築費分の1億円の借金であった場合。
遺産分割協議書で、兄がマンションと借金を相続し、弟は何も相続しない旨を定めました。
2人とも相続税はなく、円満に相続を終えました。
数年がたったある日、弟の所へ突然金融機関から5千万円の返済を求める通知が届きます。
この場合弟は債務の返済を拒否することはできません。
遺産分割協議書は相続人間の取決めであって、債権者はこれに拘束されることはありません。
また、遺産分割協議書に何も相続しない旨を記載することは、「相続放棄」とは異なります。
このようなトラブルを避けるためには、
・債権者に「債務は兄が負う」ことを承認(追認)しても
らう
・「相続放棄」の手続きを行う等の対策が必要です。
死亡保険金や死亡退職金など、人が亡くなったことに起因して受け取る財産は「みなし相続財産」といいます。
本来相続財産ではないので以下のような特徴があります。
・遺産分割の対象にはならない為、特定の人に財産を
残すことができます。
法定相続分に分ける必要はなく、遺留分の計算に
おいても対象外になります。
・相続放棄した場合でも受け取ることができます
借金が多い場合などにも家族に財産を残すことが
できます。
・一部別個に非課税枠があり優遇されています
死亡保険金にも死亡退職金にも別個に
「法定相続人の数×500万円」の非課税枠があります。
全ての相続財産に相続税が課されるわけではありません。
プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた後、基礎控除額を控除した金額を課税標準とします。
平成27年1月1日以後相続開始分より、基礎控除額がそれまでに比べ6割に縮小されます。
改正前 「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」
改正後 「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
この改正により、例えば法定相続人が3人の場合の基礎控除額は8,000万円から4,800万円に縮小されます。
つまり、「財産はマイホームと預貯金だけ」というご家庭でも相続税が課されるような時代になったといえます。今までは資産家の問題と思われていた相続税がサラリーマンにとっても他人事ではなくなったのです。
平成27年1月1日以後相続開始分より、相続税の最高税率が50%から55%に引き上げられました。
この改正により、法定相続分の取得金額が「2億円超3億円以下」の場合と「6億円超」の場合には増税されることになります。
2次相続とは、「次の相続」のこと。
相続の際には、ある程度先々のこと見据える必要があります。
注意が必要なのは、法定相続人に配偶者が含まれている場合
配偶者控除があるため、1次相続の納税額のみをもって判断しますと、1次・2次相続の合計税額がより高額になってしまうことがあります。
例えば・・・
相続財産 15,000万円
法定相続人 配偶者、子2人 の場合
《A. 各人が法定相続分を取得した場合の税額》
〈1次相続〉 (基礎控除額 3,000万円+600万円×3人=4,800万円)
配偶者 (15,000万円−4,800万円)×1/2×30%−700万円=830万円
子 (15,000万円−4,800万円)×1/4×15%−50万円=332.5万円
合計 830万円+332.5万円×2人=1,495万円
各人の税額
配偶者 1,495万円×1/2=747.5万円→0円※ ※配偶者控除による
子 1,495万円×1/4=373.75万円
納付税額計 373.75万円×2人=747.5万円
〈2次相続〉 (基礎控除額 3,000万円+600万円×2人=4,200万円)
子 (15,000万円×1/2※−4,200万円)×1/2×15%−50万円=197.5万円
※1次相続で配偶者が取得した財産
納付税額計 197.5万円×2人=395万円
〈1次・2次合計〉 747.5万円+395万円=1,142.5万円
《B. 配偶者が全て相続した場合》
〈1次相続〉 (基礎控除額 3,000万円+600万円×3人=4,800万円)
配偶者 830万円+332.5万円×2人=1,495万円→0円※ ※配偶者控除による
子 相続しない
納付税額計 0円
〈2次相続〉 (基礎控除額 3,000万円+600万円×2人=4,200万円)
子 (15,000万円※−4,200万円)×1/2×30%−700万円=920万円
※1次相続で配偶者が取得した財産
納付税額計 920万円×2人=1,840万円
〈1次・2次合計〉 0円+1,840万円=1,840万円
1次相続の税額だけで判断すると、《B》を選択する方が有利です。
しかし、全体では《A》の方が697.5万円有利であり、1次相続の納税額だけで判断した場合、結果として選択を誤る可能性があります。
また、2次相続は「争族」問題が起こりやすいといわれています。親のいる間に、できるだけ財産を分けておくことで争族対策にもなります。
他に、法定相続人が子供1人だけの場合なども2次相続を考慮に入れると、孫に遺贈したり、養子縁組することで節税効果を得ることもできます。
亡くなった人が住んでいた土地や、事業を営んでいた土地に高額な相続税が課されてしまいますと、同居していた家族が住むところを失ったり、生活手段がなくなり困ることがあります。このような事態を防ぐために「小規模宅地等の特例」が設けられています。
例えば、被相続人が居住していた宅地を配偶者が相続する場合や同居していた子が相続し、その後も住み続ける場合、330平米までの評価額が80%減額されます。つまり、土地の評価額が1億円であれば2,000万円にまで減額されるのです。
他にも、被相続人の事業用の宅地であれば、400平米まで80%の減額。
貸付事業用の宅地であれば、200平米まで50%の減額などがあります。
このような非常に節税効果の高い特例ですが、適用に当たり、相続税の申告書の提出が必須ですし、以下のような適用要件があります。
1.被相続人の利用状況による要件
2.相続人の要件
3.保有や居住、事業継続要件
特に居住用宅地は、毎年のように要件に変更があり、2世帯住宅の場合や被相続人が老人ホームに入居していた場合など、大変複雑になっております。
また、1度申告をしてしまいますと、より有利な宅地で適用し更生の請求をすることなどは認められていません。
節税効果が大きい分、否認された場合の増税額は大変なものになると考えられますので、必ず税理士にご相談ください。
贈与税についても、平成27年1月1日以後の贈与税率の見直しがされました。
もともと、贈与税は相続税逃れを防ぐため、相続税より高い負担税率に設定されています。
この度の改正では、
最高税率が50%から55%へ引き上げられる一方で、贈与金額や受贈者によっては税率が緩和される場合もあるというものになりました。
年間110万円までの基礎控除枠内の贈与や相続税の実質負担率を超えない範囲の贈与であれば、贈与をすることで節税効果を得ることもできます。
上記のとおり、最高税率は上がったものの、課税価格1,000万円超1,500万円以下の部分については、以前より軽減されています。
また、直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)から20歳以上の直系卑属(子、孫、ひ孫)への贈与につきましては特に優遇された税率(特例税率)が適用されます。
婚姻(事実婚は対象外)期間が20年以上の配偶者から、居住用の不動産や居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合、基礎控除110万円のほかに
2,000万円を控除できます。
この制度は同じ夫婦間では1度しか利用できません。
また、翌年3月15日の贈与税申告期限までに受贈者が実際にその家に住んでいることなどの要件や、申告書の提出も必要です。
相続では、妻の財産が認められないことがあります。
たとえば、金銭収入がない専業主婦の妻の名義になっている家や預貯金などは夫の相続財産とされ、遺産分割の対象になったり、相続税が課される可能性があります。
この場合、あらかじめ贈与することが有効な対策といえます。
20歳以上の子や孫(直系卑属)が直系尊属(父母、祖父母等)からの
資金贈与により住宅の購入や改築をした場合、一定の金額までが非課税となる制度です。
110万円の基礎控除や相続時清算課税制度と併せて適用することができます。
令和3年12月31日までの時限立法です。
直系尊属(祖父母、父母等)が30歳未満の直系卑属(孫、子等)名義の金融機関の口座に教育資金を一括して預けた場合、受贈者1人につき
1,500万円までを贈与税非課税とする制度です。
(ただし、平成31年4月1日以後は、受贈者の信託等の年の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用できません。)
例えば、祖父母がそれぞれ1,000万円贈与した場合は、1,500万円を超える500万円から基礎控除額110万円を差し引いた390万円が暦年課税されることになります。
そもそも、扶養義務者相互間(親子間や祖父母と孫の間など)において、生活費や教育費を必要な都度贈与することは非課税です。親の支払能力にかかわらず、祖父母が孫に必要な金銭を支払うことができます。ただしこの場合、いったん貯金等をしてしまいますと、贈与税の対象となってしまいます。
教育資金の一括贈与の非課税制度では、今まで贈与税の課税の対象となっていた「あらかじめ資金を渡しておくこと」が非課税でできることになります。
この制度は、まとまった資金を無駄遣いさせることなく一度に贈与できるため、相続対策として大変人気があります。
110万円の基礎控除やその都度払いと併せて行うこともできます。
また、孫等が教育資金を使い切らずに30歳(令和元年7月1日以後、一定の場合40歳まで延長)を迎えた時点で、残額につき贈与税(場合により相続税)が課税されます。
令和3年3月31日までの時限立法です。
直系尊属(祖父母、父母等)が20歳以上50歳未満の直系卑属(孫、子等)名義の金融機関の口座に結婚・子育て資金を一括して預けた場合、受贈者1人につき
1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円を限度とする)までを贈与税非課税とする制度です。
(ただし、平成31年4月1日以後は、受贈者の信託等の年の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用できません。)
結婚に際して支出する費用には、例えば、結婚式や披露宴の費用、新居や引っ越しに関する費用などが含まれます。
子育て資金には、妊娠・出産に要する費用や子供の医療費等が含まれます。
「教育資金の一括贈与の非課税制度」でもご説明したとおり、そもそも、扶養義務者相互間(親子間や祖父母と孫の間など)において、生活費等を必要な都度贈与することは非課税です。親の支払能力にかかわらず、祖父母が孫等に必要な金銭を支払うこともできます。ただしこの場合においても、いったん貯金等をしてしまいますと、贈与税の対象となってしまいます。
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度では、「あらかじめ資金を渡しておくこと」が非課税でできることになります。
この制度は、まとまった資金を無駄遣いさせることなく一度に贈与できるため、相続対策として大変人気があります。
110万円の基礎控除やその都度払いと併せて行うこともできます。
また、教育資金同様、残額につき贈与税が課税されます。
令和3年3月31日までの時限立法です。
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続税の課税価格に加算されます。
ただし、贈与税の配偶者控除額や前述の非課税制度の非課税分などは加算されません。
また、相続時に相続や遺贈により財産を取得しなかった場合、その人の分については加算しません。
相続税額計算後、加算された贈与に係る納税済の贈与税額を相続税額から控除します。
相続時精算課税制度を適用した場合、贈与時
2,500万円まで贈与税が非課税となり、それを超える部分についてのみ一律20%の贈与税が課されます。
そして、
贈与者が死亡したときに、相続財産にこの贈与財産を加算して相続税の計算をすることになります。
贈与税は相続税より税率が高いため、あらかじめ贈与をしておきたい場合などには有効な節税対策と考えられます。
平成27年1月1日より適用範囲が拡大され、より利用できるケースが増えましたが、
いくつか注意点があるため、適用にあたって税理士にご相談ください。
《改正前》
贈与者 贈与をする年の1月1日において65歳以上の者
受贈者 贈与者の推定相続人※のうち、同1月1日において20歳以上の者
《改正後》
贈与者 贈与をする年の1月1日において60歳以上の者
受贈者 贈与者の推定相続人※及び孫のうち、同1月1日において20歳以上の者
※贈与者の推定相続人とは、贈与日において最先順位の相続権を有するもので、代襲相続権を含みます。
贈与時の価格で相続時に清算されることや、
1度適用しますと後で暦年課税に変更することが出来なくなることで、結果的に税額が高くなる場合があることなどに注意が必要です。