初級編・基礎知識
相続とは、
亡くなった人の財産(借金を含む)を配偶者や子供などの
相続人が受け継ぐことです。
亡くなった人を被相続人、財産を受け取る人を相続人と呼びます。
相続人(法定相続人)には、被相続人の
「配偶者」と
「血族」の2種類あります。
配偶者は必ず相続人になります(ただし内縁関係では相続人にはなれません)。
一方、
血族には優先順位があります。つまり、
子がいれば、子と配偶者。
子(または孫)がいなければ、親と配偶者。
親(または祖父母)もいなければ、兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
相続割合も法律で決まっています。
相続人の組み合わせによって、法定相続分が定められています。
子と配偶者であれば、子が1/2、配偶者が1/2。
親と配偶者であれば、親が1/3、配偶者が2/3。
兄弟姉妹と配偶者であれば、兄弟姉妹1/4、配偶者3/4となります。
相続割合は遺言や相続人全員の話し合いによって法律と異なる割合にすることができます。
法定相続分にかかわらず、被相続人は遺言によって各人の相続分を自由に定めることができます(ただし、相続人の遺留分を侵害しない程度でという制約はあります)。
また、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)により、本家の維持管理をする人や介護をした人などに配慮することもできます。
生前に準備をすることで、遺言や死因贈与契約もしくは信託によって相続人以外の人にも財産を残せます。
民法で、相続人の範囲や法定相続分の定めがなされていますが、被相続人には遺言等により
自分の思う通りに財産を処分することが認められています。
ただし、いずれも財産を渡す側が生前に準備をしておく必要があります。
※ 相続開始後に法定相続人以外が直接財産を取得する方法はありません。
法定相続人以外の人(法定相続人でも良い)に財産を残す場合は、相続ではなく
遺贈と呼ばれます。
遺贈にも相続同様、相続税が課されます。
また、相続人には遺留分といい、
遺贈がある場合でも一定の財産を相続する権利があります。
相続財産には
プラスの財産(現金や土地など)の他に、
マイナスの財産(借金など)もあります。
これらの全てを受け継ぐことを
「単純承認」といいます。
また、マイナスの財産を差し引いた後に残ったプラスの財産のみを受け継ぐ
「限定承認」や、
財産を受け継がない
「相続放棄」をすることもできます。
相続税の課される財産には「相続財産」の他に、 「みなし相続財産」
があります。
死亡保険金や死亡退職金など、人が亡くなったことに起因して受け取る財産を 「みなし相続財産」といいます。
本来の相続財産ではありませんが相続税が課されます。
ただし、相続財産ではないので、契約等により受取人が定められている場合、遺産分割の対象にはなりません。また、相続放棄した場合でも受け取ることができます。
平成27年1月1日より相続税が大幅な増税となります。
大きな改正点は、基礎控除額の引き下げと税率の引き上げです。
基礎控除額の引き下げにより、相続税の申告が必要となる方の増加が見込まれます。
サラリーマン世帯であっても他人事ではありません。
また、資産家の方は最高税率の引き上げによる増税が見込まれます。
相続税は10カ月以内に申告・納付します。
相続財産の分割が終わらない場合であっても、
いったん法定相続分で相続したものとみなして相続税を納めることになります。
この場合、税額軽減や特例を利用することができないので納税額が多くなることがありますが、
申告期限から3年以内に確定すれば、後からこれらの特例を利用することができ、
更正の請求によって還付を受けることもできます。
相続税額自体を少なくする「節税対策」。
納税に備え、納税資金の準備をする「納税対策」。
親族間の相続トラブルを未然に回避する「争族対策」です。
配偶者には
税額軽減措置があります。
配偶者は、法定相続相当分または1億6千万円のいずれか大きい額に係る税額を税額控除できます。つまり、
実際の取得金額が1億6千万円以下または法定相続分以下であれば、相続税はゼロになります。
配偶者の相続分を決めるにあたっては、
2次相続についても考慮し、全体としての納税額が少なくなるように配分することをお勧めします。
土地の利用状況や相続人の条件、その他一定の要件を満たす場合には、
最大で730平米、80%までの評価減ができます。
生前贈与をすることで相続財産を減らすことができます。
贈与税についても改正があり、以前よりも税率が高くなりましたが、
相続財産を分散させることで一定の節税効果があります。
対策に長い年月をかければ、基礎控除内(年110万円以内)の贈与を繰り返すことで大きな節税効果を得ることもできます。
また、「贈与税の配偶者控除」や「住宅取得等資金贈与の非課税制度」、
「教育資金の一括贈与の非課税制度」、
NEW!「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」などを活用することもできます。
「あげたつもり」の家族名義の預金や有価証券に注意しましょう
税務調査で申告漏れを指摘される相続財産のおよそ半分は現金・預貯金及び有価証券です。この中には、「あげたつもり」の家族名義の財産が多く含まれています。
日本では、贈与は契約と位置づけられていますので、
受贈者が贈与の事実を知らなければ贈与は成り立ちません。
そして、受贈者の管理が及ばない、贈与者の手元にある家族名義の預貯金等は贈与者の財産となります。
しかし、いざ相続になり、相続人が自分名義の預貯金を見つけたとしたらどうするでしょう。
既に自分の名義であるため、多くの人が相続財産として申告しないのではないでしょうか?
これらが往々にして申告漏れとして(加算税などを上乗せして)課税されています。
家族名義の預金等はご自分の名義に戻しておくか、通帳や印鑑を渡し正式に贈与しておくなどの対策が必要です。
無駄遣いをさせたくない場合は、贈与に併せて生命保険契約を結ばせるなどの対策も有効でしょう。
納税資金を準備しましょう。
納税は原則、現金一括です。
物納や分割納付は現実的ではありません。
事前におおよその納税額を見積り、必要な現金の準備をしておきましょう。
また、納税資金の準備には生命保険を利用した対策も有効です。
相続税には連帯納付義務があります。
相続人の中に相続税を納付しない人がいた場合、他の相続人には相続で得た利益を限度として、
連帯納付する義務があります。
争族対策は相続税の納税がない場合でも必要です。
「争族」は財産の多寡にかかわらずおこります。近年、子世代の財産形成が難しくなり、以前よりも「争族」問題が多くなっています。
特に財産の大半が自宅という場合など、問題がこじれますと長年住み慣れた自宅を手放したうえに、家族がバラバラになることもあります。
日頃から家族内のコミュニケーションを心掛けましょう。
そして、過信せずに万全の対策をとりましょう。
約40年ぶりに相続に関する大きな改正が交付されました。その内容について確認してみましょう。
(1)配偶者短期居住権の創設
相続開始時に被相続人の居住建物に住んでいた配偶者は、最低6ヶ月※の間当該居住建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を取得することとなりました。 (ただし、残存期間満了前でも配偶者が死亡した場合や後述の配偶者居住権を取得した場合には消滅します。また、相続人の欠格事由に該当する場合や排除により相続権を失った場合には発生しません。)
※配偶者が建物の遺産分割に関与する場合・・・建物の帰属が確定した日又は
相続開始の時から6ヶ月を経過する日のいずれか遅い日
建物が第三者に遺贈された場合や配偶者が相続放棄した場合・・・所有者か
ら消滅請求を受けてから6ヶ月の間
これにより、被相続人が居住建物を第三者に遺贈した場合や被相続人が使用貸借の成立に反対の意思表示をしていた場合であっても、配偶者の居住を保護することができるようになりました。
配偶者短期居住権は、一時的な配偶者の居住の保護を目的にしているので、相続税が課税される財産には当たらないと考えられます。
約40年ぶりに相続に関する大きな改正が交付されました。その内容について確認してみましょう。
(2)配偶者居住権の創設
“配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物”を対象として、終身又は一定期間、その配偶者に当該建物の利用を認めることを内容とする法定の権利「配偶者居住権」が新設されました。
配偶者が「配偶者居住権」を取得するには、遺産分割協議による方法と被相続人の遺言等による方法があります。
また、建物所有者には、配偶者居住権設定についての登記義務があります。
これにより、配偶者は自宅での居住を継続しながら、その他の財産も従前より多く取得できるようになります。
《相続人が配偶者と子供 計2人の場合》
相続財産 居住用土地建物 3,000万円、預貯金 4,000万円
《改正前》
配偶者 土地建物 3,000万円、預貯金 500万円
子供 預貯金 3,500万円
・・・土地建物を取得すると、住む所はあるが生活費が不足する恐れがある
《改正後》
配偶者 居住権 1,000万円、預貯金 2,500万円
子供 負担付所有権 2,000万円、預貯金 1,500万円
・・・居住権のみを取得することで、預貯金も十分相続できる
配偶者居住権は、配偶者短期居住権と異なり、利用権としての経済価値があると考えますので、相続税が課される財産に当たります。
ただ、一次相続では、配偶者の税額控除により、税額が出ないことも多いでしょう。
二次相続では、当該配偶者の死亡により居住権自体は消滅しますが、負担付所有権者何らかの課税が行われる可能性がありますので、平成31年度の税制改正の確認が必要でしょう。
約40年ぶりに相続に関する大きな改正が交付されました。その内容について確認してみましょう。
(3)夫婦間の居住用不動産の贈与等を保護する制度(持戻し免除の推定規定)の創設
婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産を遺贈又は贈与がされたときは、持戻し免除の意思表示があったものと推定※されることになりました。
※従前は、被相続人が遺言により持戻し免除の意思表示を行っていなかった場
合、遺贈又は贈与が特別受益とされることがあり、その場合持戻し計算が行わ
れ、計算後の遺産を基準に分割がされることになっていました。
これにより、持戻し計算が行われることなく遺産分割協議が行われることになり、配偶者が従前よりも多くの財産を取得できることになります。被相続人が贈与等を行った趣旨が反映されることでしょう。
また、この規定は前述の「(2)配偶者居住権」が遺贈された場合にも準用されます。
約40年ぶりに相続に関する大きな改正が交付されました。その内容について確認してみましょう。
(4)預貯金の仮払い制度
預貯金の内、一定の金額※まで金融機関の窓口での相続人単独の払戻しが可能になりました。
※相続開始時の預貯金の額(口座毎)×1/3×払戻しを行う相続人の相続分
《相続人が配偶者と子供2人 計3人、子供1人が払戻す場合》
預貯金の額 600万円
一定の金額 600万円×1/3×1/4=50万円
また、預貯金に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和することになりました。
平成28年12月、従前、相続開始と同時に当然に相続人間で分割され、遺産分割の対象にはならないと解釈されていた預貯金について、「遺産分割の対象に含まれる」とする最高裁の決定がなされました。これにより、共同相続人による単独での払戻しが、法律上の根拠をもってできなくなりました※。
しかし、葬儀費用の支払いや相続人の生活費、相続債務の弁済などの資金需要がある場合においても、遺産分割終了まで預貯金の払戻しができないのでは支障があるため本制度が創設されました。
※従前から、金融機関窓口では単独での払戻しを拒み、遺言書や遺産分割協議
書、共同相続人全員の同意書等の提出を求めていましたが、これまでの法解釈で
は預貯金は相続開始と同時に各相続人に取得されていましたので、銀行等の払戻
し拒否は法律上根拠があるものではありませんでした。
約40年ぶりに相続に関する大きな改正が交付されました。その内容について確認してみましょう。
(5)自筆証書遺言の方式緩和
従来の自筆証書遺言では、遺言者が全文を自書し、押印をしなければなりませんでした。複数の資産を有する場合など、大変な労力を必要とするため遺言作成の障害になっていました。
改正民法では、相続財産の目録を添付する場合には、目録全部を自署する必要はなく、目録の各ページに自署・押印をすれば良いことになりました。これにより、預貯金通帳の写しや登記事項証明書、パソコンで作成した目録等を利用できるようになり、大幅な負担軽減が図られました。
(6)自筆証書遺言の法務局保管制度の創設
従来、自筆証書遺言の保管場所については特に定めがなく、自宅保管や銀行等の貸金庫、顧問税理士等に預けるなど各人がそれぞれの方法で保管していましたが、これでは、紛失や隠匿等により被相続人の意志が尊重されないまま遺産分割がなされるリスクがありました。また、偽造・変造を防止する趣旨での家庭裁判所による開封前の検認も必要でした。
改正民法では、遺言者が法務局に自筆証書遺言を保管する事ができるようになりました。これにより、遺言書が紛失等を避けるばかりか、家庭裁判所による検認も不要となりました。また、法務局は相続人や遺言執行者に遺言書を閲覧させた場合、他の相続人に対して遺言書を保管している旨を通知する義務を負うことになりましたので、遺言書の活用も担保されます。
約40年ぶりに相続に関する大きな改正が交付されました。その内容について確認してみましょう。
(7)遺留分制度の見直し
遺留分減殺請求権が、請求することによって生じる権利であることや、遺留分割合に変更はありません。
今回の改正で、遺留分減殺請求権を行使することによって遺留分権利者は「遺留分侵害額に相当する金銭支払請求権」を取得することになりました。
従前は、権利行使によって当然に“相続財産が共有される”ことになっていたため、自社株式や事業用財産などが共有され事業承継に支障が出ているとの指摘がされていました。
また、遺留分減殺請求権が物権的請求から金銭的請求へと変わったことにより、受遺者、受贈者の中には、直ちに現金を用意できず、遺贈等されたものを売却せざるを得ない事態に陥るものも想定されます。そこで、受遺者等の請求により、裁判所が当該金銭債務の全部又は一部の支払いにつき相当の期限を許与することができるものとされ、これにより受遺者等の保護と、遺言者の意志の尊重を図ることになりました。
この他、遺留分の算定方法なども合わせて改正されました。
約40年ぶりに相続に関する大きな改正が交付されました。その内容について確認してみましょう。
(8)特別の寄与に関する見直し
従前は、相続人以外の者が被相続人の介護等に尽力していても、被相続人から遺贈等をされない限りは相続財産を取得することはできませんでした。
改正民法では、被相続人に対して、無償で介護等をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした相続人以外の親族(特別寄与者という)が、相続開始後に、相続人に対して特別寄与料の支払いを請求※することができるようになりました。
※相続人に対して請求することができる制度であり、相続人となるわけでは
ありませんので、遺産分割協議に加わることはできません。また、被相続人
の財産から遺贈の価額を控除した残額を超える請求はできません。
また、特別寄与料の支払いについて当事者間の協議が調わない時、協議ができない時等には、家庭裁判所に対して協議に代わる“処分”を請求することができます。
ただし、特別寄与者が相続を知った時から6ヶ月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、特別寄与料の請求はできません。